第1条 会員
ぐるっと京都へ入会した法人・個人事業主・団体(権利能力のない社団を含む)をぐるっと京都PROメンバー(以下会員という)とする。
第2条 入会申込
ぐるっと京都に入会しようとする法人・個人事業主・団体(以下申込者という)は、所定の入会申込書に必要事項を記入 し、申込者の関連参考資料とともに提出するものとする。
第3条 入会審査
入会申込書、ならびに関連参考資料に基づき、申込者がぐるっと京都の規約に沿うものであるか否かをぐるっと京都において審査する。
第4条 入会手続
入会審査において入会を認められた申込者は、入会に伴う所定の書類を提出し、併せて当該年会 費として1年分を納入する。
第5条 退会
退会は会員の自由意志とし、退会希望者は退会のための所定手続を行い、随時退会ができる。
第6条 会費
会費は翌6月までの年会費分を月割りで前払いするものとし、以後7月~6月までの1年分を1年毎に支払う。1年分の、金額は次のとおりとする。
- 6,300円(税込)/登録する事業所・支店
- 一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。
第7条 特典
会員は次の特典を受ける権利を有する。
- 会員専用ページ内にPR文章を掲載できる
- 会員専用ページ内に複数の画像を掲載できる
- 会員専用ページ内でユーザーアンケートを実施できる
- 会員専用ページ内に他社の広告が掲載されない
- トップページ・地域専用ページで特集に組まれやすくなり、露出が増える
- トップページ・地域専用ページで別途タグ付けが行われ、検索などでヒットしやすくなる
- ぐるっと京都ウェブサイト上へ会員価格で広告を載せることができる
- その他別途ぐるっと京都が定めるサービス
第8条 会員の注意義務
会員は、ぐるっと京都の活動を支援する者として次の義務を負う。
- 期限(前年度会費を納入すべき月より1 ヵ年経過後)到来前に、次年分の年会費を納入すること
- 名称、所在地、電話番号、担当者名等変更が生じたときは、速やかに届け出ること
- 当会のアンケート調査、募金、セミナー等には積極的に参加協力すること
- 会員としての自然保護に配慮した企業・団体活動を行うこと
- 会員は、販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、会員であることを告知する場合は、会員の事業内容や商品に関連して、当該関係先は当会の名称をいかなる形でも表示・使用することはできないことを周知させること。
第9条 禁止事項
会員は、会員であることはぐるっと京都が会員の事業内容や商品を保証するものではないことを理解し、会員であることを根拠に次のことをしてはならない。
- 新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどの媒体を通じた自社取扱商品などの宣伝・販売促進活動の中で、ぐるっと京都の会員であることをうたうこと
- 自社取扱商品または広告物に当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用すること
- ぐるっと京都の承諾なしに、ぐるっと京都支援のためと称してチャリティイベントの開催、チャリティ商品の企画・開発・販売など、自社事業に沿った活動を行うこと
- 会員の販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、会員であることを告知する場合に、口頭であるか文書であるかを問わず、当会会員資格が会員の事業内容や商品を保証するものであるかのような誤解を生じさせること
- ぐるっと京都の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、その他ぐるっと京都の活動の趣旨に反する行動をとること
- その他ぐるっと京都に不利益となる行為を行うこと
第10条 会員資格の喪失
会員は次の事由によってその資格を失い退会する。
- 所定の退会手続きを完了したとき
- 期限後3ヶ月を過ぎるも会費の納入がないとき
- 倒産、解散したとき
- 第11条の事由により、除名の決議がなされたとき
第11条 除名
会員が次の各項の一に該当するときは、ぐるっと京都は会員を事前承諾なしに除名することができる。
- 第9条に定める禁止事項に違反したとき
- その他、ぐるっと京都の活動趣旨に反する行動をとったとき、ぐるっと京都の信用を失う行為があったとき
第12条 本規則の変更
ぐるっと京都は、本規則を会員の同意なしに変更できる。変更はウェブサイト上に掲載する。
2009/07/01規定

